CSR

1.法令順守

ITCは、法令や国際的な基準に従い、基本的人権を尊重します。また、自社の活動が直接的あるいは間接的に人権侵害の原因とならないよう配慮します。

2.強制的な労働の禁止

ITCは、全ての従業員をその自由意志において雇用します。また従業員に強制的な労働を行わせることはありません。
全ての労働は自主的なもので、従業員は合理的な通知のうえで、自由に離職する権利を保有します。雇用の条件として、従業員に、金銭、公的に発行された身分証明書、パスポート、労働許可証などの引渡を求めることはありません。(金銭には、保険金や過剰な採用費の徴収を含みます)。
会社が提供する施設への出入りの不要な制限、ならびに工場内における従業員の移動の自由に対する不当な制限はありません。
従業員には雇用に先立って、文書で雇用条件をお知らせします。

3.基本的人権の尊重

ITCは、従業員の人権を尊重し、虐待や各種ハラスメント(嫌がらせ)をはじめとする過酷で非人道的な扱いを禁じています。
従業員に対して、虐待、身体的罰則、セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)、パワーハラスメント(力による嫌がらせや 威圧的行為)、および、そのような扱いをするおそれがあってはならない、と認識しています。

4.児童労働の禁止

ITCは最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用する事は絶対にありません。

5.差別の禁止

ITCは求人・雇用における差別をなくし、機会均等と処遇の公平な実現に努めます。
募集・採用・業務付与・昇進・賃金・教育訓練・懲罰・解雇など求人・雇用面で、 応募者・従業員を、人種・肌の色・年齢・性別・性的指向・性同一性・民族・国籍・疾病・障がい・妊娠・宗教・信条・社会的身分・結婚歴などの要素によって差別する事はありません。

6.適切な賃金

ITCは最低賃金、超過勤務、賃金控除、法定給付(社会保険など)を含むすべての賃金や福利厚生に関連する法令を遵守し、従業員に対し賃金を支払います。
また、 従業員には給与の明細を遅滞なく提供します。賃金を不当に減額することはありません。

7.労働時間

ITCは、従業員の労働時間が法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理します。

  • 年間所定労働日数が法定限度を超えないこと。
  • 36協定を守ること。
  • 1週間に最低1日の休日を与えること。
  • 法定に定められた年次有給休暇の権利を与えること。

8.従業員の団結権

ITCは、労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権を尊重します。
(従業員の団結権の尊重とは、報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく結社する自由、抗議行動を行う自由などに配慮すること。)

以上

制定日 2025年9月1日